法人情報

2024.04.01

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

 感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

                        株式会社ウィズ

                     ウィズ秦野障害福祉職業訓練支援センター

 

1.     感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する基本的な考え方

就労継続支援B型事業所『ウィズ秦野障害福祉職業訓練支援センター』(以下、当施設)

は、施設内や利用者の居宅において感染症が発生した際、まん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備し、平素の感染予防対策や感染症発生時に迅速で適切な対応が取れるよう指針を定め、法人全体で取り組みを推進する。

2. 感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための基本方針

(1)感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため、担当者を定め、委員会を設置する 等法人全体でこのことに取り組む。

(2)平常時の対応

施設内では、感染症・食中毒の予防及びまん延防止のため、施設内の衛生保持に努める。又、手洗い場、トイレ、汚物処理室等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努める。

  感染症対策

  日頃から職員の手洗い、手指消毒を徹底し、感染症の流行が見られた場合にはマスクを着用する。また、利用者にも注意喚起をして可能な限りの感染症対策への協力を依頼する。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、健康状態を常に注意深く観察することに留意する。

面談者への衛生管理の周知徹底

 マスクの着用や手指の消毒等、感染症対策の協力を依頼する。感染状況によっては面談の制限を行う。

(3)発生時の対応

 万一、感染症・食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処の手順(別紙1)」に従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図る。   

発生状況の把握

感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告すること。

ア)職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無を確認し、感染管理委員長または感染対策担当者に報告すること。

イ)報告を受けた感染管理委員長または感染対策担当者は、事業所内の職員に迅速に指示、助言を行い、必要に応じて委員会を招集する。

  まん延防止のための措置

職員は感染症もしくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、まん延防止のため速やかに以下の事項に従って対応すること。

ア)     職員

・発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。

・必要に応じて施設内の消毒を行うこと。

・必要に応じて感染者の隔離等を行うこと。

・個別の感染対策を実施すること。

・感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、被害を最小限とするため、職員に適切な指示を出し、速やかに対応すること。

・感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・滅菌は、適切かつ迅速に行い、汚染拡散を防止すること。

・消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択すること。

・場合によっては医療機関への入院などの手配を行う。

エ)委員長(管理者)・感染対策担当者(サービス管理責任者)

 ・感染管理委員会の臨時招集の要請を行い、委員や協力病院、行政、保健所 に相談し、技術的な応援を依頼したり、指示を受けたりすること。

・情報提供や出入りの制限など適切な対応を行うこと。

  関係機関との連携

感染症若しくは食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとること。

・協力機関

・保健所

・秦野市役所障害福祉課

また、必要に応じて次のような情報提供も行うこと。

・職員への周知

・家族への情報提供と状況の説明

  行政への報告

委員長・感染対策担当者は、別紙1の手順に従い、報告が必要な場合には迅速に秦野市役所障害福祉課と保健所に以下の内容を報告するとともに、対応の相談をすること。 ア)感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数

イ)     感染症又は食中毒が疑われる症状

ウ)上記の利用者への対応や施設における対応状況等

 

3.感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する体制

当施設では、感染症・食中毒の予防及びまん延防止に取り組むにあたり、下記の体制を整備する。

(1)感染管理委員会の設置

  設置目的

感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討するため、感染管理委員会を設置する。

感染対策担当者

 感染対策担当者は、サービス管理責任者が行い、感染症予防に関する助言・指導を行う。

  感染管理委員会の構成員

ア)     委員長(管理者)

イ)     感染対策担当者(サービス管理責任者)

ウ) 職業指導員

  エ) 生活支援員

オ) 目標工賃達成指導員

   カ)  その他委員長・感染対策担当者が必要と認める者

感染管理委員会の開催 定期的に3月に1回開催すると共に、必要時には随時開催する。

  感染管理委員会の主な役割

ア)感染症予防対策及び発生時の対応の立案

イ)各指針・各マニュアル等の作成

ウ)発生時における施設内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連絡体制の整備

 エ)利用者・職員の健康状態の把握と対応策

オ)新規利用者の感染症の既往の把握と対応策

カ)感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施(年2回以上)

キ)感染対策実施状況の把握と評価

 

4. 感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する各職種の役割

当施設内において、感染症・食中毒の予防、まん延防止のためのチームケアを行う上で、 各職種がその専門性に基づいた役割を担う。

(委員長・感染対策担当者)

 ・感染症、食中毒の予防及びまん延防止体制の総括責任

・感染症発生時の行政報告

・感染症発生時の状況把握及び指示

(職員)

 ・予防及びまん延防止対策強化を図る

・緊急時連絡体制の整備(行政機関、家族等)

・発生時及びまん延防止の対応

・経過記録の整備

・家族への対応

 ・協力病院との連携

・ケアの基本手順の教育と周知徹底

・衛生管理、安全管理の指導

・面談者への指導

・予防対策への啓発活動

・早期発見、早期予防の取り組み

・職員への教育 

・各マニュアルに沿ったケアの確立

・利用者の状態把握

・衛生管理の徹底

・食中毒予防の教育、指導の徹底

 

5. 感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための職員研修に関する基本方針

感染症対策の基礎知識の周知徹底及び指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図るために職員教育を実施する。

定期的な教育、研修(年2回以上)の実施

新任者を対象に事業所内で感染管理に関する研修を実施

職場外研修や講習会への積極的な参加

 

6. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族が自由に閲覧できるように事業所内に常に設置するとともに、 法人のホームページにも公表する。

 

別紙1

厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処の手順(要約)

1.施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に連絡し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

ア.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患 者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われるものが10名以上又は全 利用者の半数以上発生した場合

 ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が 疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

2.その他の留意事項

ア.感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況 やそれぞれに講じた措置等を記録すること。

イ.1の報告を行った施設等においては、その原因の究明に資するため、医療機関等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。

 ウ.医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのあるものを診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。

 

付則

本指針は、令和6年4月1日より運用します。