法人情報
2018.08.01
非常災害対策計画書
【非常災害対策計画書】
ウィズ秦野障害福祉職業訓練支援センター
秦野市栄町6-16
「ウィズ秦野障害福祉職業訓練支援センター」防災計画
第1章総則
1、目的
この計画は、「ウィズ秦野障害福祉職業訓練支援センター」における防災対策について必要な事項を定め、利用者及び職員の安全を確保し、防災のための体制整備や被害の防止と軽減を図ることを目的とする。
2、立地環境
本施設は風水害直接的な被害はなし(浸水0.5メートル以内)。地震が発生した場合は指定の避難場所へ避難する。災害発生時において迅速かつ適切な行動が取れるよう、日ごろから職員一人ひとりが防災意識を高めることによって災害に備えるものとする。
3、災害時の避難場所
(1) 秦野市立本町小学校
所在地 〒257-0044 神奈川県秦野市文京町1−5
電話 0463-81-1610
(2) 秦野市立末広小学校
所在地 〒257-0037 神奈川県秦野市末広町6−6
電話 0463-82-5255
(3) 秦野市役所
所在地 〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1丁目3−2
電話 0463-82-5111
※本施設2階の為、避難・待機する。
(予想される浸水被害は0.5メートル以内)
※地震が発生した場合は、指定の避難場所へ避難する。
4、避難勧告や災害発生時において、本施設に対して市町から在宅の避難行動要支援者(障害児)の受入要請があった場合には、施設運営に著しい支障が生じない範囲において、避難行動要支援者を受け入れるものとする。
5、災害に関する情報入手方法、避難準備情報
発表された防災気象情報は、テレビやラジオ、インターネット、携帯電話等を通じて
情報を入手します。
6、避難方法
(1) 自立歩行が可能な方の場合
職員が利用者を施設の玄関まで、避難経路に沿って誘導し施設外へ避難していただく。
(2) 手引き歩行が可能な方
職員が利用者を施設の玄関まで、避難経路に沿って手引き歩行で誘導し、避難してい
ただく。
7、避難開始時期
避難準備情報は発令したら、避難行動要支援者(災害時要援護者)等で特に避難行動に時間を要するものは緊急避難場所へ避難を開始する。避難行動要支援者以外の者は、家族との連絡、非常用持ち出し品の用意、避難準備を開始する。
避難勧告が発令されたら、避難行動要支援者以外の者が、緊急避難場所へ避難行動を開始する。
避難指示が発令されたら、避難中の者は、確実な避難行動を直ちに完了する。
未だ避難していない者は、直ちに避難行動に移るとともに、生命を守る最低限の行動をとる。
第2章平常時の対策
1、体制の整備
⑴ 役割分担
災害が起きた場合に備え、責任者の下に情報収集・連絡班、救護班、避難誘導・安全対策班、物資班を定め、役割分担表(①)を作成し、年に1回更新する。
⑵ 召集・連絡体制
災害時に従業者の召集が速やかに行えるよう、緊急連絡先(①)を作成し、年に1回更新する。
⑶消防計画の届出と防災設備等の整備点検
消防法に基づく消防計画について所轄の消防署へ届出を行う。
2、従業者の参集・召集の場合
夜間及び休日時の災害の場合における従業者の参集・召集の場合、緊急連絡先(①)を利用する。
3、災害時の避難の要否・避難方法
⑴避難
事業所の外へ避難する場所を、年に1回確認する。
⑵避難方法
災害種別に応じた「避難経路」、「避難方法(手段)」を、年に1回確認する。
⑶地域等との連携
避難をスムーズに行うため、地域やボランティア団体との応援協力体制を構築する。
4防災設備等の確認等
⑴情報の管理
利用者情報等の重要データは、毎日、バックアップし、災害からの損壊・損失を防ぐ。
⑵水道、電気及びガス等の確保
水道、電気及びガス等の通常の使用量を把握し、災害時の代替手段を確保し、7日分程度の備蓄を行う。
⑶物品・設備等
ア備蓄物資・災害時必需品
非常時に備え、飲料水、生活用水、利用者の特性に応じた非常用食糧、衛生用品、医薬品等を備蓄するとともに、6か月に1度点検する。
イ設備等の定期的な点検
(ア) 災害時に施設の屋内外設備や植栽・工作物等が損壊や転倒、飛散が起こらないよう安全対策チェックリストを作成し、年に1回点検する。
(イ) 消防用設備について定期に点検を行う。
5、防災訓練等
⑴防災訓練
災害が起こったときに迅速に行動するために、防災訓練を年に1回実施する。防災訓練は、災害の種類や規模等を考えた訓練を実施するものとする。
⑵防災教育の実施
災害が起こったときに、職員があらかじめ定められた役割分担のもと行動できるよう、また臨機応変に行動できるように、防災や災害の基礎知識等について研修を実施する。
⑶防災計画の見直し
防災訓練を実施した結果や防災教育等で培った知識・情報等を踏まえ、随時、施設の防災対策会議を行う。
第3章火災への対応
1、火災発生時の対応
⑴大声で周囲に知らせるとともに非常ベルのボタンを押す。
⑵現場に急行する際は、消火器、マスターキー等を携行する。
⑶消防通報装置の作動や119番通報する。
2、初期消火
消火器を使って初期消火を行う。ただし、消火できないと判断したときは、火災となっている部屋の扉を閉めて避難する。
3、避難誘導等
⑴方法
ア施設内の設備等を使って火災の発生を知らせ避難誘導を行う。
イ避難場所を決定し火元から近い人を優先し避難を開始する。
⑵避難状況等の確認
ア避難場所に着いたら、避難完了者、負傷者等を確認する。
イ消防へ「出火場所」、「避難状況」、「逃げ遅れた利用者」等の情報を提供する。
⑶負傷者の手当・病院への搬送
利用者がケガ等をしていないか、体調を崩していないか確認し、応急処置等を行なう。病院等の受診が必要と思われる者については、病院への搬送を行う。
第4章風水害(大雨・台風等)への対応
1、風水害への対応
⑴事前の準備
ア鉢植え、物干し竿等、転倒すると危険なものは予め倒したり、撤去する。
イ出入口の窓をしっかり閉鎖し、必要に応じて外部面の窓ガラスを保護する。
ウ浸水の恐れがある建物は、必要に応じて土嚢や止水板を設置する。
エテレビ、ラジオ、インターネットなどで気象庁が発表する大雨や台風に関する気象情報を収集する。
2、警戒体制等の確立
⑴責任者は、あらかじめ定めた組織編制に従って、体制を確保する。
⑵救護活動や備蓄してある物資の点検を行い、避難の準備を行う。
⑶施設周辺を見回り、水かさの増加や土砂災害の前兆現象がないか注意する。風雨が激しい段階では職員の安全に配慮し、見回りは控える。
3、避難
⑴避難の決定
責任者は、施設の状態、施設周辺の状況、外部からの情報等を総合的に判断し、避難を決定する。施設内に避難する場合は、利用可能な器具、備蓄品等を利用して、利用者の安全を確保する。
⑵避難の実施
あらかじめ定められた避難場所・避難経路の中から最も安全な場所・経路を決定し避難を開始する。避難を開始したら、再び施設内には戻らない。
⑶避難状況等の確認
難場所に着いたら、避難完了者、負傷者等の人数を確認する。
⑷負傷者の手当・病院への搬送
利用者がケガ等をしていないか、体調を崩していないか確認し、応急処置等を行なう。病院等の受診が必要と思われる者については、病院への搬送を行う。
⑸家族等への連絡・引継ぎ
被害予想に基づき、施設復旧の見通し、利用者の状態などを判断材料として、家族等への引継ぎについて検討する。
⑹施設の再開
施設や施設周辺の安全性を確認し、施設の早期再開を目指す。
第5章地震への対応
1、地震発生時の対応
⑴揺れがおさまるまでは、身の安全の確保に努める。
⑵揺れがおさまったら、利用者が安全に避難できるように窓や戸を開け、出口を確保するなど速やかに行動をとる。
⑶火元の点検やガスの元栓を閉めるなど出火防止のための措置をとる。
⑷建物や設備の損壊状況を確認し、危険箇所等があれば立ち入らないように指示する。
2、利用者・職員の安否確認等
責任者は、その所在を職員に明らかにし、利用者の安否確認を行ないながら、利用者の体調等の確認を行なう。
3体制の確保等
⑴ラジオ・テレビ、インターネット等から正確な情報を入手する。
⑵責任者は、あらかじめ定めた組織編制に従って、体制を確保する。
⑶救護活動や備蓄してある物資の点検を行い、避難の準備を行う。
4、避難
⑴避難の決定
責任者は、施設の状態、施設周辺の状況、外部からの情報等を総合的に判断し、避難を決定する。
⑵避難の実施
あらかじめ定められた避難場所・避難経路の中から最も安全な場所・経路を決定し避難を開始する。避難を開始したら、再び施設内には戻らない。
⑶避難状況等の確認
難場所に着いたら、避難完了者、負傷者等の人数を確認する。
⑷負傷者の手当・病院への搬送
利用者がケガ等をしていないか、体調を崩していないか確認し、応急処置等を行なう。病
院等の受診が必要と思われる者については、病院への搬送を行う。
⑸家族等への連絡・引継ぎ
被害予想に基づき、施設復旧の見通し、利用者の状態などを判断材料として、家族等への引継ぎについて検討する。
⑹施設の再開
施設や施設周辺の安全性を確認し、施設の早期再開を目指す。
ここで指す「責任者」とは、代表者・管理者・サビ管・取締役のこととする。
附則
この計画は、2018年8月1日から施行する。

